Posted on 2010 under その他税について, 所得税にまつわるアレコレ |
19
1月
こんにちは。今年もどうぞ宜しくお願いします。
なんだか今年度は税収がひどく落ち込んでいるというニュースをよく聞きますね。
所得税の税率も、いつまで5%が続くか、ちょっと不安な管理人です。
さて、日本の所得税は各国に比べて非常に安いというのは、みなさんもご存知と思います。
所得税の最低税率は、現在日本は5%、アメリカは10%、イギリスにいたっては20%です。
ここだけ見ると、所得税は低く感じますが・・・。
でも、実際には違います。
所得税プラス住民税などの、所得課税の最高税率はいくらかご存知ですか?
わが国、日本は50%ですが、アメリカは45%、イギリスは40%。つまり、日本は、所得税の最低税率と最高税率の差が10倍!!高所得者にはかなり厳しい税率です。日本でのお金持ちは相当頑張っているということがわかります。
前回少し触れた、配偶者控除・扶養控除はどうかと言うと、
配偶者控除は、日本の場合は38万円、アメリカは36万円、イギリスは27万円、ドイツ0円。
扶養控除は、日本の場合は同じく38万円、アメリカ36万円、イギリスは32万円、ドイツは80万円です。
しかし、納税者本人の基礎控除はどうなっているかと言うと、
日本は38万円ですが、イギリスは94万円、ドイツにいたっては102万円といわれています。
配偶者控除がない国では、扶養控除が手厚くなっていますし、さらに基礎控除で大きくカバーされています。
民主党は、こども手当ての財源を捻出するために、配偶者・扶養控除を廃止すると言っていますが、日本の基礎控除額というのは、特にヨーロッパと比べて、大変少ないんです。日本の税金は本当は高いのかもしれません。
Posted on 2009 under 所得税にまつわるアレコレ, 所得税って何? |
10
12月
こんにちは。今日の所得税のお話は、扶養控除にまつわるものについて・・・。
所得税の扶養控除は、わたしたち日本国民には密着したものですよね。鳩山政権になって、いろいろとマニフェスト実現をしようと頑張っているようですが、その中でも、私たちには大きな負担になる可能性が高い、この所得税の扶養控除廃止案。でも、なかなかその方向性が決まっていないのが現状のようですね。
最近では、消費税と住民税の一般の扶養控除のうちでも、23~69歳を対象とした控除の廃止にまで、どうやら反対意見が出ているようです。この、23~69歳の成人に適用する部分についてまで、廃止に異論が出ているのは、民主党議員さんたちの頭の中に、参議院選挙がちらついているから。
つまり、来年の参院選前に、所得税・住民税の扶養控除を廃止してしまうと、増税感が出てしまい、国民の反感をかうのではないか?ということのようですね。
また、所得税・住民税の扶養控除廃止案と同様に、『地球温暖化対策税』(環境税)の導入についても、かなり慎重派の議員さんが多いようです。有る意味、すごーく解りやすいですよね。笑
でも、参議院選挙の重要なのもわかりますけど、それが済んだら一気に増税に転じるのでは?と私はそちらの方が心配です(>_<) 所得税・住民税の扶養控除廃止、環境税のスタート、そのうちに消費税も一気に上がったりして・・・。こども手当てもいいですけど、国民の間で不公平感が出ないような税収方法を是非考えてもらいたいものです。
Posted on 2009 under 所得税にまつわるアレコレ |
16
11月
こんにちは。先日、市橋容疑者が逮捕されましたね。この市橋容疑者の懸賞金が1000万円になってから、警察に集まる情報は急激に増えたといわれています。皆さん、高額の懸賞金がもらえるとなると、やはり協力しようとするようですね・・・。さて、この今回の報奨金の1000万円。これをもらえる人は複数人該当しているようですが、もしも一人も1000万円を貰った場合、所得税はかかるのでしょうか、それともかからないのでしょうか。
実はこの懸賞金についても、所得税などの税金はかかってくることに原則なるようですよ。移転先又は移転元のいずれか、若しくはそれぞれに対して課税関係が発生します。この報奨金をもらうことで、一時的な支給を受けることから、所得税法における一時所得に該当することになります。
一時所得というのは、その一時所得の収入金額から、この一時所得を得るために要した費用を控除して、さらに一時所得控除50万円を差引いた残額に対して、更に1/2を乗じて求めた金額が、他の所得を合算をされて所得税が課されます。
ですから、この報奨金、1000万円をまるまる貰ったとすると、
{(1,000万円-0円)-50万円}×1/2=475万円
もしも他に一切所得がなくて、所得控除も基礎控除だけだったなら、(38万円で計算)
所得税は (475万円-38万円)×20%-427,500円=522,500円
住民税は (475万円-33万円)×10%=442,000円
つまり、最低でもこれら合計 964,500円の税金が最低限発生することになります。
Posted on 2009 under 所得・あれこれ, 所得税にまつわるアレコレ |
19
10月
こんにちは。10月もそろそろ下旬ですね。今日はできるだけ避けたい、自動車事故の件から、所得税のお話しをしていきたいと思います。
車を運転されるという方は、任意保険などは必ず加入されていると思いますが、思いがけない事故に遭遇してしまった、というケースでは、保険会社から保険金が下りてくるということがありますよね。
こういったときに受け取る保険金も、所得税の対象になってしまうのでしょうか?
このような、自動車保険における保険金に対する税の取扱い方はどうなっているかというと、どうやら賠償保険と傷害保険で大きく異なってくるようですよ。
まず、賠償保険の保険金は、すべて非課税となります。それに該当するのは、1)自賠責保険(自動車損害賠償保険)、2)対人賠償保険 3)対物賠償保険 となります。
そして、傷害保険の保険金の場合については、下記のように取り扱いが異なります。
1)医療や後遺障害に対する保険金は非課税となります。
2)無保険車傷害保険に対する保険金は非課税となります。
3) 死亡保険金であった場合は、
A.相続人に払われたケースだと、相続税が課税されます。
B.贈与として受けられたケースだと、贈与税が課税されます。
C.保険料を支払っていた保険金受取人に払われたケースだと、所得税(一時所得)が課税されます。
つまり、傷害保険の3)のCの場合には、所得税が加算されることになりますね。
自動車事故というのは、加害者にも被害者にもなりたくありません。みなさん、どうぞ安全運転を。
Posted on 2009 under 所得・あれこれ, 所得税にまつわるアレコレ |
8
9月
こんにちは。今日は、懸賞などで現金があたった場合の所得税についてお話しです。
最近は、テレビ番組のクイズやいろいろな懸賞などで、『現金が当たる!』となんていう企画をあまり見かけなくなりましたが、それでも大なり小なりそういった懸賞などのイベントはありますし、実際に参加する人も居るでしょう。
もしも、その賞金などに”大当たり!” だった場合、所得税はかかってくるのでしょうか。
結論から言えば、Yes。 所得税がかかってきます。しかも所得税だけでなく、住民税もかかることになります。納税申告書というものが、そのシーズンになると市町村役場や税務署から各個人に送られてきますが、その申告書の中には、ちゃんと「納める税金の計算」という欄、または「所得金額」の中に一時所得金額を記入するところがあるんです。 ここに、この賞金を書かなくてはいけないんですよ。
この一時所得というのは、クイズや懸賞に限りません。競馬や競輪など、ギャンブルで儲けたお金、生命保険の配当金なども含まれます。残念ながら、これらは課税の対象になるんですよ~。例えばこれが現金ではなく、賞品や海外旅行といった物品でもらった場合も同様。そのものの定価で計算され、課税されてしまうのです。
一時所得の所得税は一時所得から50万円を差し引き、残った額に対して課税されます。
ですから50万円未満ならば課税されないことになっています。
ばれて追徴課税を受けるくらいなら、初めから所得税を支払っておくほうが懸命ですね。
Posted on 2009 under 所得税にまつわるアレコレ, 税計算について |
19
8月
こんにちは。今日は副業された場合の所得税についてお話しをしてみようと思います。
近年の不況が手伝ってか、副業をされていると言う方が以前よりも多くなったように感じます。
今までは専業主婦だった奥様方たちも、なんとか家計の足しにしようと内職をしたり、働かれる人が増えました。こういったときの所得税はどうなるのでしょうか。
実は、パートやアルバイトと内職では、その所得は別とされているのをご存知でしょうか。
パートやアルバイトのの場合の収入は、「給与所得」にあたりますが、内職での収入は「事業所得」、
または「雑所得」にあたります。そして副業は後者にあたります。
副業をしていても、その収入が年間20万円を超えていなければ、雑所得とみなされますので、
所得税の確定申告の必要はありません。
給与所得になると、勤務先の会社が「年末調整」という形で所得税など確定申告を行ってくれます。
働いている人間は、特にあらためて確定申告をする必要がないことがほとんどです。
一方、事業所得は確定申告によって所得税を納める必要がありますよ。
内職で収入があった場合、所得税は基本的に、その収入の合計が年間103万円以下。
もし他に所得がなければ所得税は支払う必要がありません。これは家内労働者などの特例65万円と基礎控除38万円があるからだということは皆さんご存知の通りです。
ですから内職の場合ですと、65万円までは必要経費として認められるんですよ。
せっかくですから、働くなら賢く稼いで、所得税を支払いましょう。
Posted on 2009 under 所得税にまつわるアレコレ, 税計算について |
21
7月
今回は、所得税の節税に関するお話です。
赤ちゃんの出産の時も、所得税については冷静に対応していきましょう!
赤ちゃんが生まれるとき、実はその為の費用というのは実に多額です。
しかも出産は、健康保険の適用がありませんし、金額はかなり高くなってしまうことは、
ご存知の方も多いかもしれないですね。
ですが、「どうせ保険、効かないんだし」などと放っておいたら損なこともあるんですよ!!実は、この出産費用、以外にも医療費控除の対象となるんです。具体的に言うと、出産に関わる費用全てから、出産育児一時金等(健康保険組合などから支給されるもの)を差し引いた金額は、ちゃんと医療費として扱うことが出来ます。ですから、もしも所得が200万円以上の場合だと、この金額から10万円を控除した金額を医療費控除として所得金額から控除することができます。
さて、ここから大切なことをお話します!
出産をする年は、ほぼ間違いなく医療費控除の申請ができるんです。
出産時には「出産育児一時金」として、約30万円くらい支給されますが、それでも、10万円以上出費があるケースが多いので、医療費控除が受けられる金額にたいてい達します。
もともと医療費の控除とは、本来の意味での医療費と出産費用を合算で適用できるんです。
ですから出産予定の年は、他の医療費関連の領収書をすべて保管しておきましょう!!そうすれば年末に医療費控除の適用がちゃんと受けられます。
妊娠した!と解ったら、医療費のレシート集めはガッチリやりましょうね!!
所得税、上手に節税していきましょう。
Posted on 2009 under 所得・あれこれ, 所得税にまつわるアレコレ |
15
6月
こんにちは。6月もど真ん中。梅雨ですね~。
今回は、所得税でも、雑損控除についてお話しをしていきたいと思います。所得税には雑損控除というものがあります。ご存知ですか?
■震災、風水害、雪害、落雷など自然現象による災害にあった場合
■害虫など生物による災害にあった場合
■火災、火薬類の爆発など、人為な災害にあった場合
■盗難、横領にあった場合 (詐欺や脅迫は不可)
このような大変な目にあってしまったときに所得税を控除してくれるのです。
では、どれくらい所得税が控除されるのでしょう?
1. 例えば、泥棒に入られたときに、部屋をあらされ、窓も割られたケースだと、その修理等で5万円以上のお金を使ってしまった場合には、その5万円を超える部分
2. 盗まれたものの商品の時価+1.の修理代金の合計のうち保険などで補償されなかった額が、その年の所得金額の10%を超えた部分
この、1または2の、大きいほうの金額が所得税の控除対象になります。
ちょっと分かりにくいですね。具体例をあげてみましょう。
例えば泥棒に入られ、家の修理に15万円かかり、100万円相当の時計を盗まれました。また、その年の所得は約300万円なら、
1. 差引損失額(100万円+15万円)-300万円×10%=85万円
2. 修理費15万円-5万円=10万円
となり、1,2のいずれか大きい金額は85万円、つまり雑損控除の額は上記のとおり85万円ですが、実際の税額はこの雑損控除の金額85万円×税率10%=8.5万円となります。115万円も損害を受けて、8.5万円しか税金は安くなりません。泥棒には注意しましょう!!
Posted on 2009 under 所得税にまつわるアレコレ, 税計算について, 所得税って何? |
13
5月
最近は不況の嵐。どの会社もリストラのニュースがよく流れています。
リストラされなくとも、早期退職を考えるという人も多いのではないでしょうか。
今日は、そんな時に気になる、退職金の所得税についてお話していきます。
まず、退職金にかかる税金は「所得税」と「住民税」で源泉徴収されます。
かなりの税金がかかるのでは・・・?と不安になりますが、
実は、退職金はとても優遇されています。
というのも、退職金にかかる税金は全額ではありません。
退職金所得控除と2分の1課税が適用され、退職所得が決まります。
その退職所得に対して課税されるのです。
(1)退職金所得控除
・勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
・勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
これが退職金の所得控除です。80万円以下は税金がかかりません。
勤続年数の端数は、たとえ1日でも働いていれば1年となります。
(2)2分の1課税
退職金の金額から、(1)の退職金所得控除の金額を引いて、
出た金額の2分の1の金額を課税対象とする退職所得です。
上記のふたつをあわせて計算すると
退職所得(課税対象金額)=(退職金-退職所得控除額)×2分の1
となりますね。
実際にはどのくらいか、具体的な例で説明します。
10年間勤務して、500万円の退職金の場合の退職所得は、
退職金所得控除=40万円×10年=400万円
退職所得=(500万円-400万円)×2分の1=50万円 となり、
50万円しか課税の対象とはなりませんね。これなら安心です。
Posted on 2009 under 所得税にまつわるアレコレ |
15
4月
今日は、所得税の余談になりますが、いまだに被害が減らない振り込め詐欺のお話。
その手口として、”所得税”が利用されているのを知っていますか?
「税務署の者ですが、所得税が還付されることになりました。携帯電話を持って、すぐに銀行の
ATMで手続きをしてください」と言うそうです。
所得税が還付されてお金などがもらえるという話なら、なんとかもらいたい、と思いますよね。
そしてその手口は巧妙(>_<) 手続きに期限があると言ってせかしてくるそうです。
携帯電話の指示に従って不慣れな操作を続けるうちに、相手の指定口座にお金を振り込ませるというもの。
最近では、ATMで携帯電話が使用できなくなるという装置を備えている銀行も増えてきているようです。でも、なれないお年寄りの方たちは、「所得税が還付されます」なんていう甘い言葉に騙されてしまう人がまだ居るんですよ・・・。
一番大切なのは、所得税の還付であろうがなんであろうが、家族間でしっかりと情報を共有すること。もしかしたら家族の力で食い止めることが出来るかもしれません。
銀行関係者によれば、窓口で銀行員が大丈夫ですか?所得税還付じゃなくて、振り込め詐欺じゃないんですか?と念のために確かめても、お年寄りは一向に聞く耳持たずで相手にしてもらえないことがあるらしいです。冷静になって、止めてあげられる家族や警察など、周囲の手助けもとても大切なのではないでしょうか。
口車に乗ってお金を振り込んでしまう前に、みんなでしっかりと防止対策を事前に行っておくことが重要ですね。