所得税とはどんな税かを調べよう

こんにちは。6月もど真ん中。梅雨ですね~。
今回は、所得税でも、雑損控除についてお話しをしていきたいと思います。所得税には雑損控除というものがあります。ご存知ですか?

■震災、風水害、雪害、落雷など自然現象による災害にあった場合
■害虫など生物による災害にあった場合
■火災、火薬類の爆発など、人為な災害にあった場合
■盗難、横領にあった場合 (詐欺や脅迫は不可)
このような大変な目にあってしまったときに所得税を控除してくれるのです。
では、どれくらい所得税が控除されるのでしょう?
1. 例えば、泥棒に入られたときに、部屋をあらされ、窓も割られたケースだと、その修理等で5万円以上のお金を使ってしまった場合には、その5万円を超える部分
2. 盗まれたものの商品の時価+1.の修理代金の合計のうち保険などで補償されなかった額が、その年の所得金額の10%を超えた部分
この、1または2の、大きいほうの金額が所得税の控除対象になります。

ちょっと分かりにくいですね。具体例をあげてみましょう。
例えば泥棒に入られ、家の修理に15万円かかり、100万円相当の時計を盗まれました。また、その年の所得は約300万円なら、
1. 差引損失額(100万円+15万円)-300万円×10%=85万円
2. 修理費15万円-5万円=10万円
となり、1,2のいずれか大きい金額は85万円、つまり雑損控除の額は上記のとおり85万円ですが、実際の税額はこの雑損控除の金額85万円×税率10%=8.5万円となります。115万円も損害を受けて、8.5万円しか税金は安くなりません。泥棒には注意しましょう!!

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