こんにちは。今日は、懸賞などで現金があたった場合の所得税についてお話しです。
最近は、テレビ番組のクイズやいろいろな懸賞などで、『現金が当たる!』となんていう企画をあまり見かけなくなりましたが、それでも大なり小なりそういった懸賞などのイベントはありますし、実際に参加する人も居るでしょう。
もしも、その賞金などに”大当たり!” だった場合、所得税はかかってくるのでしょうか。
結論から言えば、Yes。 所得税がかかってきます。しかも所得税だけでなく、住民税もかかることになります。納税申告書というものが、そのシーズンになると市町村役場や税務署から各個人に送られてきますが、その申告書の中には、ちゃんと「納める税金の計算」という欄、または「所得金額」の中に一時所得金額を記入するところがあるんです。 ここに、この賞金を書かなくてはいけないんですよ。
この一時所得というのは、クイズや懸賞に限りません。競馬や競輪など、ギャンブルで儲けたお金、生命保険の配当金なども含まれます。残念ながら、これらは課税の対象になるんですよ~。例えばこれが現金ではなく、賞品や海外旅行といった物品でもらった場合も同様。そのものの定価で計算され、課税されてしまうのです。
一時所得の所得税は一時所得から50万円を差し引き、残った額に対して課税されます。
ですから50万円未満ならば課税されないことになっています。
ばれて追徴課税を受けるくらいなら、初めから所得税を支払っておくほうが懸命ですね。
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