こんにちは。10月もそろそろ下旬ですね。今日はできるだけ避けたい、自動車事故の件から、所得税のお話しをしていきたいと思います。
車を運転されるという方は、任意保険などは必ず加入されていると思いますが、思いがけない事故に遭遇してしまった、というケースでは、保険会社から保険金が下りてくるということがありますよね。
こういったときに受け取る保険金も、所得税の対象になってしまうのでしょうか?
このような、自動車保険における保険金に対する税の取扱い方はどうなっているかというと、どうやら賠償保険と傷害保険で大きく異なってくるようですよ。
まず、賠償保険の保険金は、すべて非課税となります。それに該当するのは、1)自賠責保険(自動車損害賠償保険)、2)対人賠償保険 3)対物賠償保険 となります。
そして、傷害保険の保険金の場合については、下記のように取り扱いが異なります。
1)医療や後遺障害に対する保険金は非課税となります。
2)無保険車傷害保険に対する保険金は非課税となります。
3) 死亡保険金であった場合は、
A.相続人に払われたケースだと、相続税が課税されます。
B.贈与として受けられたケースだと、贈与税が課税されます。
C.保険料を支払っていた保険金受取人に払われたケースだと、所得税(一時所得)が課税されます。
つまり、傷害保険の3)のCの場合には、所得税が加算されることになりますね。
自動車事故というのは、加害者にも被害者にもなりたくありません。みなさん、どうぞ安全運転を。
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