こんにちは。先日、市橋容疑者が逮捕されましたね。この市橋容疑者の懸賞金が1000万円になってから、警察に集まる情報は急激に増えたといわれています。皆さん、高額の懸賞金がもらえるとなると、やはり協力しようとするようですね・・・。さて、この今回の報奨金の1000万円。これをもらえる人は複数人該当しているようですが、もしも一人も1000万円を貰った場合、所得税はかかるのでしょうか、それともかからないのでしょうか。
実はこの懸賞金についても、所得税などの税金はかかってくることに原則なるようですよ。移転先又は移転元のいずれか、若しくはそれぞれに対して課税関係が発生します。この報奨金をもらうことで、一時的な支給を受けることから、所得税法における一時所得に該当することになります。
一時所得というのは、その一時所得の収入金額から、この一時所得を得るために要した費用を控除して、さらに一時所得控除50万円を差引いた残額に対して、更に1/2を乗じて求めた金額が、他の所得を合算をされて所得税が課されます。
ですから、この報奨金、1000万円をまるまる貰ったとすると、
{(1,000万円-0円)-50万円}×1/2=475万円
もしも他に一切所得がなくて、所得控除も基礎控除だけだったなら、(38万円で計算)
所得税は (475万円-38万円)×20%-427,500円=522,500円
住民税は (475万円-33万円)×10%=442,000円
つまり、最低でもこれら合計 964,500円の税金が最低限発生することになります。
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