前記事の続きです。所得税では基礎控除・扶養控除などの控除に差があるため、税率の変更だけでは所得税と住民税の合計額が変更前より増えてしまうという現象が起きてしまう場合も。。この差額分を税率変更後の住民税額から差し引くことを「調整控除」というのは知ってますか?
少しだけ計算方法を見てみましょう。
住民税の課税所得金額が200万円以下の場合は少ない方の5%を「調整控除」として住民税額から控除します。
・所得税と住民税の人的控除額の差の合計額 ・住民税の課税所得金額
住民税の課税所得金額が200万円を超える場合は次の金額の5%を住民税額から控除するします。 (それが2500円未満の場合は2500円)
所得税の人的控除額の差の合計額」-「住民税の課税所得金額-200万円」
公的年金等控除も忘れてはいけませんね。厚生年金、国民年金、共済年金や一定の要件を満たす企業年金などの年収から税法上の「所得」を計算する際に控除することができる金額のことです。
定額控除(50万円)、定率控除(定額控除額を超える360万円の部分は25%、超える360万円の部分は15%、それ以上は5%)から計算され、最低保障額が65歳未満ー70万円、65歳以上ー120万円。
04年までは、65歳以上の定額控除は100万円、最低保障額が140万円と決められていましたが05年から縮小され、この結果65歳以上の年金生活者の税金は05年分から増税となっています。
老年者控除は所得税を計算するときの控除の1つとして、65歳以上で所得1000万円以下の場合に、所得税では50万円、住民税では48万円を控除できる制度でした。が、所得税は05年度に廃止、増税となりました。
1998年に所得税に対する定額減税が2回にわたって行われたのを覚えてらっしゃいますか?1997年の消費税増税などの9兆円負担増の結果、景気が落ち込んだため金融危機が発生、景気対策として行ったものでした。納税者本人1人あたり最高5万5000円、扶養家族はその半額を税額控除。元の税額がこれ以下の場合は、税額ゼロとなるまで控除した制度でした。
所得税一つを計算する場合でもいろんな項目を考慮して算出しなければいけないんですね。間違いのないように気をつけましょう。
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