所得税とはどんな税かを調べよう

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所得税・扶養控除は一体どうなる?

こんにちは。今日の所得税のお話は、扶養控除にまつわるものについて・・・。
所得税の扶養控除は、わたしたち日本国民には密着したものですよね。鳩山政権になって、いろいろとマニフェスト実現をしようと頑張っているようですが、その中でも、私たちには大きな負担になる可能性が高い、この所得税の扶養控除廃止案。でも、なかなかその方向性が決まっていないのが現状のようですね。

最近では、消費税と住民税の一般の扶養控除のうちでも、23~69歳を対象とした控除の廃止にまで、どうやら反対意見が出ているようです。この、23~69歳の成人に適用する部分についてまで、廃止に異論が出ているのは、民主党議員さんたちの頭の中に、参議院選挙がちらついているから。
つまり、来年の参院選前に、所得税・住民税の扶養控除を廃止してしまうと、増税感が出てしまい、国民の反感をかうのではないか?ということのようですね。
また、所得税・住民税の扶養控除廃止案と同様に、『地球温暖化対策税』(環境税)の導入についても、かなり慎重派の議員さんが多いようです。有る意味、すごーく解りやすいですよね。笑

でも、参議院選挙の重要なのもわかりますけど、それが済んだら一気に増税に転じるのでは?と私はそちらの方が心配です(>_<) 所得税・住民税の扶養控除廃止、環境税のスタート、そのうちに消費税も一気に上がったりして・・・。こども手当てもいいですけど、国民の間で不公平感が出ないような税収方法を是非考えてもらいたいものです。

退職金の所得税って?

最近は不況の嵐。どの会社もリストラのニュースがよく流れています。
リストラされなくとも、早期退職を考えるという人も多いのではないでしょうか。
今日は、そんな時に気になる、退職金の所得税についてお話していきます。

まず、退職金にかかる税金は「所得税」と「住民税」で源泉徴収されます。
かなりの税金がかかるのでは・・・?と不安になりますが、
実は、退職金はとても優遇されています。

というのも、退職金にかかる税金は全額ではありません。
退職金所得控除と2分の1課税が適用され、退職所得が決まります。
その退職所得に対して課税されるのです。

(1)退職金所得控除
・勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
・勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}

これが退職金の所得控除です。80万円以下は税金がかかりません。
勤続年数の端数は、たとえ1日でも働いていれば1年となります。

(2)2分の1課税
退職金の金額から、(1)の退職金所得控除の金額を引いて、
出た金額の2分の1の金額を課税対象とする退職所得です。

上記のふたつをあわせて計算すると
退職所得(課税対象金額)=(退職金-退職所得控除額)×2分の1
となりますね。

実際にはどのくらいか、具体的な例で説明します。

10年間勤務して、500万円の退職金の場合の退職所得は、
退職金所得控除=40万円×10年=400万円
退職所得=(500万円-400万円)×2分の1=50万円 となり、
50万円しか課税の対象とはなりませんね。これなら安心です。

所得税を正しく申告・納税

3~4年に一度行われる税務調査は皆さんご存じですね?自己申告制度を取っているため、どうしても間違いや忘れたり事実と違う納税が行われてしまう時があります。

なにか疑わしいことがあったり、悪意(脱税)などがはっきり見える場合は容赦ない調査が強制的に行われます。
法人の所得税つまり法人税は国税の中でも徴収に大きな割合を示すものであり、徹底的にチェックされます。

一般的サラリーマンは源泉徴収・年末調整で確定申告はたいてい必要ありませんが、条件によっては自己申告しなければいけない場合もあるを前にちらっと書きました。もし自分がそうなったら、やはりきちんとした手続きで納税しなければいけません。
一時所得にも所得税がかかるのはわかりますよね。たとえば競馬ファンの方々。年を通してプラスだった人、持ち出しになってしまった人 と様々だと思いますが、苦労して的中させた当たり馬券には税金がかかるのでしょうか~!?。
ほんのささやかな楽しみの競馬に税金がかかることは無いだろう。と考えがちですが所得税がきっちり課税さます。一時所得として確定申告をしっかりしましょう。
この場合は(収入金額-この収入を得る為に支出した金額-50万円)の二分の一が申告の対象。じゃあ、単純にもうけが50万円を超えなければ申告する必要が無し?と安易に考えるのは間違いです。税法では当たり馬券のみの購入代金しか認めていません。当たり馬券の払い戻し金額合計-当たり馬券の購入金額合計-50万円がプラスになれば税金がかかる可能性が出てきます。競馬好きな方は特に注意してくださいね!

年末調整について

毎年年末の恒例と言えば年末調整。サラリーマンや公務員などの給与所得者に支払った1年間の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日以後に再計算し所得税の過不足を調整することと所得税法に規定されています。
所得税は1年分の所得について確定申告をすることによって納税するのが原則ですが、確定申告では1年間の所得税をまとめて支払うことなり納税者にとって高額になること、また個々の納税者に対して対応しきれないことなどから給料・賃金の支払者が納税者の給料及びそれに対する所得税等をまとめて調整する便利な制度が出来ました。

一般のサラリーマンや公務員は、年末調整をすることによってその年の所得税の税額が確定することから確定申告をする必要はありませんが、年収が一定額以上だったりのある条件(高額な医療費を支払った場合、2ヶ所以上の事業所などから給与・賃金を受けている場合など)は確定申告が必要ですから注意。
所得税は知らぬ間に国へ納めているものという認識が高いと思いますが、そこにはいろんな流れがあるんですね。

所得税とは何でしょうか?

私たちが普通に生活する上で仕事をしています(当たり前ですが・・)
その就業により所得が生じます。そして私たちはそこから所得税を国に納税する義務を果たさなければいけません。

でも実際所得税を税務署に払いに行ったという経験はありますか?
一般のサラリーマンは源泉徴収という形で支払っており差は年末調整で・・・という方が大半だと思います。難しい計算はたいてい事務の方がやってくれてるのでしょうかね。

そんな私たちとは切っても切れない所得税のことをいろんな角度から見ていくことにします。
まずは所得税の計算方法から・・
所得税における所得は、10種類に分けられています。そのうち、サラリーマンの方なら給与所得が主なものになります。そして一番気になる税率、これは所得の種類を問わず一緒で、所得が増えるほど税率が上がるいわゆる『累進税率』となっています。

具体的には以下のとおりになります。
330万円以下ー10%
330万円~900万円ー20%(控除33万円)
900万円~1800万円ー30%(〃123万円)
1800万円以上ー37%( 〃 249万円)
単純に見れば高所得者=高納税なんですね。ただしサラリーマンには「所得控除」という武器?がありますのでそれらも計算しなきゃいけません。お忘れなく。。