所得税とはどんな税かを調べよう

Archives for 所得税にまつわるアレコレ category

所得税の違い

所得税にまつわる話をします。

最近話題の《定額給付金》。何のことかわかりますか?いわゆるあまったお金を国民に返すというのです。
それを使わせて景気回復に役立てようという話らしいじゃないですか。
なんだか昔の《地域振興券》を思い出します。

その定額給付金とは普段必要な日用品を買ったり、貯金にまわすのではなく、旅行やなんかに使ってくれ!というお金。
それで景気が回復したら3年後を目処に消費税引き上げという話。10%ですよ?
そんなに消費税引き上げを宣言していたら、賢い国民は尚更貯蓄に回すのではないだろうかと思うのですが・・・。

そこで問題になっているのが所得税の話。
18歳以下は8千円追加の2万円があたるらしいのですが
給付額と下限1800万円という所得制限があるといった目安だけの発表。あとは地方に丸投げらしい。

18歳と一言でいっても同じ歳学年には18歳と19歳がいますよね。
その給付金の8千円追加の18歳とはいつの段階での18歳なのかもわかりませんよね。
20年度なのか、現時点で・・・なのか。
現時点だとしたら早生まれの方が得して、誕生日がきてしまった同じ年生まれの子がかわいそう。
なんだか問題の多い《定額付金》

所得税の問題も関わっていきまた国民が振り回されなければいいのですが。

所得税といえば保育園の保育料にもかなりの影響がありますよね。
違う料金払ってるのに保育の内容は一緒。(当たり前ですが)なんだかお金持ちの方から苦情が来そうな制度ですね。

低所得者のうちにはありがたい制度ですが(笑)

所得税の行く末

所得税をはじめとする税制改革を行うのは国会です。
消費税導入時にも大きな反響を呼びました。
今、売れっ子のあの芸能人のおじい様が採決されたんでしたね。
その税が今は揺れに揺れている感じがしますね。

今、首相辞任の意向に伴い党の総裁選が真っ只中。
各立候補者が、それぞれの主張を唱えています。
個人的な感想は、これといった政策を打ち出してる感がないな、でしょうか。
この総裁選はただ単に党の顔、選挙の顔ではないことは国民の誰もが周知の通り。

所得税や消費税など、私たちの生活に密着した税に関することもどうなっていくのでしょうか。
もはや個人レベル企業レベル節税の対策という感じはしなくなってきました。
増税で今の日本をなんとかしなければいけない気持はわかりますが・・
国を挙げての税金の無駄遣い対策の方を望む国民がほとんどではないでしょうか。
所得税などの引き下げが行えるくらいの、本当の意味での豊かな国づくりにならないものでしょうかね。

サイドビジネスと所得税

最近のインターネットの普及によりサラリーマンや主婦のあいだでサイドビジネスをされているケースが多いですね。何かしてらっしゃいますか?サイドビジネスとはいえ、収入があれば、当然確定申告の対象になってきます。では申告する場合にどう所得区分を判断しますか?やはりこれは迷うところはどこでしょうか。

考えられる所得区分は2つ。事業所得と雑所得です。
両者の違いは色々あるのですが事業所得の方が経費の範囲が広いまたは事業所得の赤字は他の所得と通算できるという違い有り。出来ることならば事業所得で申告をしたいなと思われる方が多いと思われます。

この両者の分け方でのはっきりした線引きはあるのか?結論としては総合的に判断するといったふうな抽象的な表現しか出来ません。判断基準を幾つかあげると、営利・有償性、人的・物的設備、継続性、神的・肉体的労力などの有無で見ていくことになります。

もしダイドビジネスをしてるのなら、一度自分のやっているものが何に当てはまるのか検討されてはいかがでしょう。
それによって法人税へも影響が出てくるかもしれないのですから。

天災に備えて控除

最近、あちこちで地震被害が相次いでいますが地震保険って入ってらっしゃいますか。損害保険料控除の改組による地震保険料控除の新設されたのは知ってましたか。備えあれば憂いなしとは言ったものの損害保険に比べ、地震保険は保険料が高いなどの理由により加入していない方が多いのではないでしょうか?

18年度の改正により損害保険料控除が改組され居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する地震保険料を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円)を「地震保険料控除」として所得税から控除することができるようになりました。

それから経過措置として8年12月31日までの長期損害保険契約等に関しては19年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の最高1万5千円を控除することができます。ただ「地震保険料控除」と「長期損害保険契約等」による控除を両方受けようとする場合の控除額は合わせて最高5万円とされていますので注意。

<長期損害保険契約等とは>
・保険期間又は共済期間の満了後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他一定の契約であること
・19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないこと
・保険期間又は共済期間が10年以上であること を言います。
(これら3つ全てを満たさなければ適用出来ません。)

所得税控除にも種類が本当にいっぱいあって、自分がどれに当てはまるのかを探すのも大変そうですよね。でもきちんと調べなかったら所得税を過剰に払ってしまうことに・・税の世界は奥が深いものなり。

所得税を知る上でのポイント

所得税は国の歳入のうち1/5を占める大きな役割を果たすものです。
1年間のすべてのものから、あらかじめ定められた控除額を差し引いた残りの金額を課税所得と言います。所得税は個人の所得の中でも、この課税所得に税率を適用します。
金額は、給与や事業など、その性質によって10種類に分類されています。それぞれのものについて、収入や必要経費の範囲、そして課税の計算方法が詳しく決められています。

控除は、いろんな事情を考慮して負担を調整するという役割。たとえば配偶者や扶養家族がいる場合には、それぞれ配偶者控除や扶養控除が認めらているように。。 条件さえ合えば、一度納めた税金の一部が戻ってくるという制度もあり納税者による手続きが必要となります。

所得税は、収入が多くなるにつれて段階的に税率が高くなる「超過累進課税方式」を採用しているのは前に説明しましたね。 納税は、原則として確定申告によって行なうこととなっていますが、サラリーマンの場合は毎月の給与やボーナスから源泉徴収されますので相続税のようにいちいち納めに行かなくてもいいわけなんです。何度か同じことを繰り返し言っていると思いますが、所得税に関しては上記のようなことをしっかり頭に入れておきましょう

所得税の気になること2

前記事の続きです。所得税では基礎控除・扶養控除などの控除に差があるため、税率の変更だけでは所得税と住民税の合計額が変更前より増えてしまうという現象が起きてしまう場合も。。この差額分を税率変更後の住民税額から差し引くことを「調整控除」というのは知ってますか?

少しだけ計算方法を見てみましょう。
住民税の課税所得金額が200万円以下の場合は少ない方の5%を「調整控除」として住民税額から控除します。
・所得税と住民税の人的控除額の差の合計額 ・住民税の課税所得金額

住民税の課税所得金額が200万円を超える場合は次の金額の5%を住民税額から控除するします。 (それが2500円未満の場合は2500円)
所得税の人的控除額の差の合計額」-「住民税の課税所得金額-200万円」

公的年金等控除も忘れてはいけませんね。厚生年金、国民年金、共済年金や一定の要件を満たす企業年金などの年収から税法上の「所得」を計算する際に控除することができる金額のことです。
定額控除(50万円)、定率控除(定額控除額を超える360万円の部分は25%、超える360万円の部分は15%、それ以上は5%)から計算され、最低保障額が65歳未満ー70万円、65歳以上ー120万円。
04年までは、65歳以上の定額控除は100万円、最低保障額が140万円と決められていましたが05年から縮小され、この結果65歳以上の年金生活者の税金は05年分から増税となっています。

老年者控除は所得税を計算するときの控除の1つとして、65歳以上で所得1000万円以下の場合に、所得税では50万円、住民税では48万円を控除できる制度でした。が、所得税は05年度に廃止、増税となりました。

1998年に所得税に対する定額減税が2回にわたって行われたのを覚えてらっしゃいますか?1997年の消費税増税などの9兆円負担増の結果、景気が落ち込んだため金融危機が発生、景気対策として行ったものでした。納税者本人1人あたり最高5万5000円、扶養家族はその半額を税額控除。元の税額がこれ以下の場合は、税額ゼロとなるまで控除した制度でした。

所得税一つを計算する場合でもいろんな項目を考慮して算出しなければいけないんですね。間違いのないように気をつけましょう。

税の計算方法に関すること

我が国日本では、自己計算・自己申告による納税が基本となっています。
ですから前記事にも記したとおり、所得税などの計算方法が法律によって事細かに決められています。
(ちなみに消費税は簡易課税消費税原則課税の二種類があります。その話はまたのちほど・・)

所得税の計算方法は前記事の通りなのですが、他に気になるところをピックアップしてみます。

「恒久的減税」 って聞かれたことありますか?
99年に行われた所得税など減税は、景気対策という面を持ちつつも、期間を限定した減税ではなく、「将来抜本的な税制の見直しを行うまでの間、早急に実施すべきとの考えから恒久的な減税」として導入されたのです。具体的内容は、所得税・住民税の定率減税と最高税率の引下げ、法人税・法人事業税の税率引下げなどがありました。

所得税の最高税率引下げもいつも話題になりますね。98年までは、所得税の税率は5段階だったんですけど、99年の「恒久的減税」の一環として、税率が4段階に変更されました。同じように法人税の税率変更なども大きな話題となることが多いですね。

所得税の気になることパート2へ続く。。